相続のお手続きは、
①相続人の調査・確定→相続関係説明図の作成、法定相続情報証明制度の利用
②相続財産の調査・確定→財産目録の作成
③相続人による遺産分割協議→遺産分割協議書の作成
をしたうえで、不動産は法務局で相続を原因とする所有権移転登記、預貯金は金融機関で、著作権等の知的財産権は出版社等で遺産分割のお手続きが必要になります。
また、相続人の人数と相続財産の額により、相続税の申告が必要になる場合があります。
遺産分割の協議が整わない場合、家庭裁判所に家事調停の申立てをすることになり、それでも協議が整わない場合には家事審判に移行することになります。
※相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に(民法915条1項)、家庭裁判所に申述してしなければなりません(938条)。