◇遺言とは
遺言は、一定の方式に従った遺言者の死後の法律関係を定める最終
意思の表示です(「有斐閣法律用語辞典」(第4版))。
つまり、遺言者は、ご自身の死後、どのように財産を移転するかな
どを遺言書で決めることができます。
◇遺言の内容
遺言の内容は、財産の移転だけではなく、認知(民法781条2
項)、推定相続人の廃除(893条)や保険金受取人の変更(保険法
73条)などもできます。
◇遺言の種類
遺言には、自筆証書遺言(民法968条)、公正証書遺言(969
条)及び秘密証書遺言(970条)の普通の方式と死亡危急時遺言
(976条)や在船者の遺言(978条)などの特別の方式がありま
す。そのうち、当事務所では、普通の方式の自筆証書遺言と公正証書
遺言を取り扱っております。
そこで、自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットを紹
介します。
自筆証書遺言は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないとされています(民法968条1項)。
もっとも、不動産など相続財産が多い場合には、たくさんの文字を手書きすることになり大変です。
そこで、自筆証書と一体のものとして相続財産の目録を添付する場合には、その目録については手書きで書く必要がなくなります(968条2項)。
□自筆証書遺言のメリット
①いつでも書こうと思ったときに作成できる。
②費用がかからない。
■自筆証書遺言のデメリット
①方式に決まりがあり、失敗することがある。
②保管場所を忘れたり、相続人が知らない場合には発見されないことがある(法務局で保管する制度があります)。
③遺言者が死亡した後、家庭裁判所で検認する必要がある(民法1004条1項)。
公正証書遺言は、公証役場で公正証書によって遺言書を作成する方式(民法969条)で、自筆証書遺言のように手書きでの作成は不要です。
証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言の趣旨を伝えることにより作成できます。
□公正証書遺言のメリット
①遺言の作成に手書きが不要である。
②正確に遺言を作成できる。
③原本が公証役場に保管されるため、安心である。
④遺言者が死亡した後の家庭裁判所の検認が不要である(1004条2項)。
■公正証書遺言のデメリット
①公証人手数料がかかる。
②公証役場の予約が必要で、いつでも作成できるわけではない。
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弁護士 松本 慶信 (登録番号第63829号)奈良弁護士会所属
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